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安全配慮義務とは・・
労働災害では労災保険が適用されて保険金が国から支払われることになります。この場合、使用者側に安全管理上の「手落ち」があったか否かは問いません。(無過失責任主義)
労働者保護を第1として支給されます。
では次のようなことが言えるでしょうか?
「労災保険が支給されるので、使用者が賠償する必要はない」
これは正しいとは言えません。使用者に過失があり損害賠償責任ありとされた場合、原則として被災者に全損害分を賠償しなければなりません。(過失責任主義)
多くの事例では労災保険金の支給だけでは全損害を埋めることはできませんので、不足分は使用者が損害賠償を行うことになります。このため、労災保険に上乗せする民間の保険があります。また、法令を守っていても民事の賠償責任が生じることがあります。
そのため必要となるのが
使用者が「安全配慮義務を果たしていること」です。すなわち、法令を遵守し、かつ安全配慮義務を果たすことです。
安全配慮義務を果たしているとするには、以下の点が必要です。
@職場にある災害リスク(潜在化しているものを含めて)を無くす、又は低減化の取り組みを 継続的に実施していること
A従業員の不安全行動に対して繰り返し注意・指導・教育を行い、決して黙認していないこと
「黙認」していれば、「容認」していたものと受け取られます。
職場から「不安全状態」と「不安全行動」を普段から無くしていくという努力が必要です。製造設備の安全化対策、リスクアセスメント、安全標準書の作成、安全教育等、できるところから実施していくことが求められます。
法令を遵守すれば良いということだけでなく、
安全ルールを守り、守らせること
潜在しているリスクに対しても対策を取り、災害発生を防止すること
が重要です。
